相続(相続税及び相続評価を含む)に関する質問
問1 相続人の範囲 |
ある人の死亡により、その財産を相続できる者は民法で定められており、法定相続人と言います。法定相続人には順位があり、後順位の者は先順位の者がないときに初めて相続人となります。
第1順位:子及びその代襲者(再代襲者) |
問2 法定相続分とは |
法定相続分というと法律によって強制力のあるように聞こえますが、民法の考え方はまず、遺言があればそれを尊重して相続人の間で決める、遺言書がなければ、相続人間で自由に決めるということです。
本来、法定相続分は法律によって与えられた目安程度の意味です。もっとも話し合いがこじれた場合はこの法定相続分が威力を発揮しますし、相続税の税額も法定相続分で計算しますので、重要なものであることには違いありません。
民法では、以下のように規定しています。
注意点は非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれた子)の1/2であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹といいます)も他の兄弟姉妹の半分しか相続分がないことです。 |
問3 遺留分とは |
民法では相続に関して、まず遺言を優先します。もちろん相続人等関係者全員が遺言と異なった遺産分割をすることに同意すれば、その分割は有効です。
このように基本的に遺言者は自分の財産を遺言によって自由に処分することができますが、他方で残された遺族の生活を保障してあげることも重要であり、そのために規定されているのが「遺留分」です。
遺留分とは一定の相続人に相続財産の一定割合を保証する制度です。遺留分は配偶者、子、直系尊属にのみ認められ、兄弟姉妹にはありません。 |
問3 相続税について |
相続税は、亡くなった方(=被相続人)の遺産に対して、相続人を納税義務者とする税金です。税金が課せられる部分の金額(=課税標準)を、課税遺産総額といいますが、これは下記の式で求められます。
課税遺産総額=相続財産等(積極財産)-債務・葬式費用-基礎控除
相続財産等には、みなし相続財産や3年以前贈与財産も含まれます。
相続税を算定するのには、国税庁が定めている財産評価基本通達を理解しなければなりません。 |
問4 相続税は今後増税されますか。 |
平成27年1月から相続税制が変更になります。
試算では課税割合は現在の4%台から少なくとも7%台には上昇するとのことです。愛知県に限って言えば、この数字が10%を超すだろうと言われております。これまで相続税とは無縁でこられた方々にも重くのしかかる形となりそうです。 |
問5 土地評価について |
税理士が相続税申告書を作成する際、金融資産の評価等はどの税理士が担当しても大した差は出ませんが、土地評価に関してはかなり大きな差が生じます。
土地評価はかなり専門的な知識と経験が要求される分野です。被相続人所有地の現場確認はもちろん、都市計画法、建築基準法あるいは土地区画整理法等の不動産に関する行政法規の知識は最低限不可欠ですし、また市役所等での聞き取り調査等多次元的な目で不動産を把握することが必要となります。
弊社でも懇意の税理士さんから土地評価のみを、第三者観点からチェックする業務をしばしば行っています。相続路線価自体を税務署と掛け合って、廃止させた事例もあります。
是非、相続税申告時には土地評価に詳しい税理士にお任せすることをお勧めいたします。 |
問6 倍率地区について |
倍率地区とは、土地の相続評価に際して、当該土地の「固定資産評価額」に国税財産評価基本通達に定める「倍率」を乗じて、相続評価額とする旨定められている地区のことです。
愛知県では概ね、市街化調整区域内の土地が該当します。倍率地区の土地は上述の通り、当たり前のように倍率を乗じるだけなので、税理士さんにとっては特に何もすることがないと安易に考える傾向があります。
しかしながら基となる固定資産評価額に「無道路地」の補正がなされているか、「高圧線下地」の補正がなされているか、「がけ地」補正がなされているか等々、個々の市町村の土地評価手法を聞き取りしなければわからないものです。
私共、不動産評価の立場からは逆に「倍率地区」こそ相続税申告に関しては神経を払うべきと感じます。土地評価の難しさは倍率地区にこそあるといえるでしょう。 |
問7 広大地評価について |
相続評価上の広大地とは、「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大な宅地で、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」と規定されています。
具体的な評価方法は国税庁のHPをご参照下さい。
広大地に該当しない例示を国税庁は公表しています。それによると、
よく税理士さんからは、近隣商業地域はだめなのか、準工業地域ではどうか、第1種中高層住居専用地域はマンション前提となってしまうのかとの質問が出ます。
また容積率300%以上というのはごく一部の例外を除けば、愛知県では名古屋市の他、若干の中核都市にしか見当たらない指定容積率です。
しかしながら、素人判断は危険です。現在のところ税務署の担当者レベルもどこまで広大地規定が適用でき、どこから不可であるのかわからないのが実態です。 |
問8 寄与分とは何ですか |
相続人が複数いる場合で、被相続人の生前中にその財産の増加について特別の貢献をした人がいるときは、その寄与をした相続人は遺産分割の際に法定相続分を超える額の遺産を取得する権利があるとされています。この部分を寄与分と呼びます。
但し、この寄与分は単に被相続人の生活上の面倒を見ていたという程度では認められないことになっています。
法律上は「財産増加」面のみが強調され、「精神的」な貢献は無視されてしまうのはいたしかたないことですが、実務的には遺産分割の際、弁護士、税理士等第三者が関与し、精神的な寄与分がある方に相当の貢献度合を反映させるのが賢明です。 |
問9 遺産分割の際の「時価」とは何ですか。相続税評価額とは違うのでしょうか。 |
遺産分割でもっとも問題になるのは不動産です。遺産分割は各資産を基本的に金銭に置き換えて計算することになります。この金銭に置き換える作業を「評価」と呼びますが、税理士等が相続税を計算する際に使用する評価ルールは国税庁が定めた財産評価基本通達(=国税評価)によることになります。
このこと自体は特に違法ではありませんが、国税評価と「時価」とは異なります。特に大きく異なるのが不動産です。土地に関して言えば、国税評価額は地価公示価格の概ね8割とされています。
更に言えば土地の「時価」と地価公示価格との関係は一概には言えませんが、時価の90~95%が地価公示価格になるようになっています。時価に比べて地価公示価格はタイムラグがあるため、地価が上昇局面にある地域と下落局面にある地域では時価との関係も微妙な問題が生じます。
また賃貸マンションなど「貸家+貸家建付地」の場合などは国税評価と時価とは大きな乖離が生じます。愛知県の多くでは貸家建付地は自用地の85%、貸家は自用家屋の70%評価です。
しかしながら賃貸マンションなどは「収益バブル」の影響で高額で取引されることが一般的です。この場合、国税評価と時価とは倍以上の格差があってもおかしくありません。
遺産分割は民法に規定された事項ですから、あくまで時価がベースです。不動産の時価を知らずに国税評価額だけで遺産分割してしまうと後日、トラブルになりかねません。不動産鑑定士の活用を是非、お勧めします。 |
問10 市街化調整区域内雑種地について |
広大地の評価規定公表とほぼ同時期に、市街化調整区域内の雑種地に関しても国税庁は評価手法を公表しました。この点も詳細は国税庁のHPをご覧下さい。ここでは当該規定に記されている斟酌割合に関して、概略を申し上げます。
規定では斟酌割合は0%、30%、50%とに分けられています。斟酌割合をどのように判定するかが微妙な課題となりますが、手っ取り早いのは、次の方法です。
次に当該雑種地の固定資産評価額を見ます。仮に固定の路線価が3万円/㎡で、当該雑種地の固定資産評価額が1万7,8千円/㎡であれば、少なくとも相続評価上も斟酌割合30%の適用が可能な土地と言えます。
上記の例で、路線価が3万円で、固定資産評価額が数百円/㎡ということもあります。この場合はそもそも宅地比準ではなく、農地比準の雑種地であることから、農地としての評価額に農地としての倍率を乗ずるのが適当です。つまり、市町村は現況が雑種地であっても、実態は農地と判断しているわけです。
そもそも雑種地という地目ほど適当な地目はありません。地目は宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、原野、牧場と定められ、それ以外の土地を雑種地と規定しているからです。 |
問11 被相続人の財産がわからない場合はどうしたらよいでしょうか。 |
被相続人が所有していた財産をすべて棚卸しするのは結構てまひまが掛かるものです。
その場合、心当たりのある市区町村に出向き、納税者として登録されていないかどうか確認する必要があります。更に名寄せは単独所有と共有とでは別管理されているので、名寄せを取る場合には共有部分の漏れがないようにしなければなりません。
預金の場合は、近隣の金融機関各支店を手当たり次第、被相続人の口座がないかどうか調査することになります。身近な郵便局に思いもよらぬ口座があったことも少なくありません。
被相続人の通帳の中身をよく吟味することも大切です。株式の配当が振り込まれていたりすることもあります。もっとも最良の方法は被相続人から亡くなる前にある程度、いろいろ聞き出しておくことなのですが‥‥。 |
問12 事業承継と相続税 |
相続で一番やっかいなのは、同族法人株式です。特に被相続人の財産が自分が所有していた会社の株式しかなく、事業承継者以外の相続人が権利を主張すると事実上、事業そのものが成り立っていかなくなることもあります。
平成20年5月9日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が国会で成立しました。
当初は使い勝手が悪いと評判は散々でしたが、現在では大幅に適用条件が緩和されています。とは言え、専門家抜きで手続きをするのは困難です。 |