相続税申告業務(適正申告に努めます)

当事務所は、相続税申告書に書面添付(税理士法33条の2に基づく)を原則としています。

 

申告後、税務調査が入ることは納税者にとって非常に不快なことです。

 

当事務所は、適正申告に努め、申告書作成に至る概要等を書面に記載し、税務署に不要な疑義を与えないよう留意しています。

 

書面添付をずれば、税務署は納税者への税務調査に先立ち、作成税理士に意見聴取をしなければなりません。

 

当然、少しでも相続税額が抑えられるように財産評価は厳密に行います。特に不動産に関しては、減価要因を徹底的に拾い出します。

相続発生時のお手伝い

相続対策を採ることなく、現実の相続が開始された場合は、残された相続人がなすべきことは山のようにあります。

 

一般に何も準備してこなかった方が一番困るのは、どこに何をどのように手続きするかわからないということです。

 

税務だけに限って言っても、相続開始から4ヶ月以内に亡くなられた方の確定申告(準確定申告)、同じく10ヶ月以内に相続税申告を済まさなければなりません。

 

税務以外にも各種名義替え、保険関係の手続き、法務局への登記等、本当に皆さん「あっと言う間に時間が過ぎてしまった」と感想を述べられます。

 

私達は税理士だけでなく、税理士、土地家屋調査士等と連携し、相続財産の拾い出し及び確定、皆様方のご意思に沿った遺産分割案の提案、相続税申告を確実に実行いたします。

 

相続税を安くするための努力は言うまでもありませんが、何よりも後日、問題を先送りにしないように安全且つ明確に遺産分割を済ませ、祖先の祭祀を確実に相続させることをご提案します。

 

また相続税は一定規模の相続財産を取得した方にとっては、支払が免れないコストです。

 

一括しての納税が無理な場合は、相続財産の売却や延納または物納申請が想定されます。納税者の方にとって最適な納税資金確保策を提案します。

 

申告業務は樋沢武司税理士事務所が行います。

とりあえずの手続

手続の種類・文書名 期限 手続き先 必要となる状況・ほか
死亡届 7日以内 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地にある市区役所町村役場 「死亡診断書」とセットで
死体火(埋)葬許可証交付申請書 火葬・埋葬の許可をとるとき
世帯主変更届 14日以内 住所地にある市区役所・町村役場 世帯主が死亡したとき
児童扶養手当認定請求書 世帯主変更届と同時に 世帯主が死亡して、母子家庭になったとき

 

〈すぐに手続したい名義変更〉

手続種類 期限 手続き先 内容
電気・ガス・水道 速やかに 最寄りの各営業所 電話だけで名義変更できる
電話(加入承継・改称届) 最寄りの電話局 特に支障がなければ、遺産分割成立後に名義変更する
市外電話サービス サービス会社 電話だけで名義変更できる
NHK受信料 NHKのフリーダイヤル窓口 電話だけで名義変更できる
公団賃貸住宅 最寄りの営業所 承継または解約をする
県営・市営・都営の賃貸住宅 最寄りの営業所 名義承継または解約。手続きは公団とほぼ同じ
運転免許証 速やかに 最寄りの警察署 返却する
国民健康保険証 住宅地にある市区役所・町村役場 変更事項の書換えをする
シルバーパス 返却する
クレジットカード クレジットカード会社 解約する

年金・保険金などの手続

手続きの種類・文書名 期限 手続き先 必要となる状況・ほか
葬祭料の請求 国民健康保険・葬祭費支給申請書 死亡したときから2年以内 国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭費を請求する
健康保険被保険者・家族埋葬料(費)請求書 健康保険の被保険者または被扶養者が死亡したとき、埋葬料を請求する
葬祭料請求書(労災保険) 労働災害で死亡したとき、葬祭料を請求する
年金・一時金などの請求 国民年金遺族基礎年金裁定請求書 速やかに 国民年金のみに加入の被保険者が死亡したとき、遺族基礎年金を請求する
国民年金寡婦年金裁定請求書 死亡した夫が国民年金のみに加入の被保険者だったとき、寡婦年金を請求する
死亡一時金裁定請求書 国民年金のみに加入の被保険者が死亡したとき、死亡一時金を請求する
年金・一時金・保証金などの請求 国民年金・厚生年金・船員保険遺族給付裁定請求書 (共通用紙)速やかに 厚生年金に加入の被保険者が死亡したとき、遺族厚生年金を請求する
年金受給選択申立書 速やかに 妻が厚生年金を受けられるとき、受給方法を選択する
年金受給権者死亡届(未支給年金請求書) 14日以内 年金受給権をもつ人が死亡したとき、死亡届を出して未支給年金を請求する
遺族補償年金支給請求書 5年以内 労災で死亡したとき、遺族補償年金または遺族補償一時金を請求する
心身障害者扶養年金支給請求書 速やかに 心身障害者扶養年金加入者が死亡したとき、扶養年金、一時金の請求をする
公害認定患者遺族補償請求書 2年以内 公害による病気が原因で死亡したとき、遺族補償費、一時金、葬祭料を請求する
死亡保険金支払請求書 なるべく早く、3年を超えると資格を失う 契約していた生命保険会社 生命保険の被保険者が亡くなったとき、死亡保険金の支払いを請求する
自動車損害賠償責任保険支払請求書 被害者は事故後2年以内。加害者は賠償金支払い後2年以内 加害者が契約している保険会社 交通事故で死亡したとき、賠償金の請求をする(被害者・加害者とも請求できる)
高額療養費支給申請書 2年以内 国保は市区役所・町村役場、健保は勤務先の健保組合か社会保険事務所 亡くなった人の、保険診療による医療費が一定額を超えているとき

必要書類チェックリスト

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